株式会社などの設立登記法人で商号変更登記が完了しているなら、法務省から国税庁へ登記情報が自動で連絡されます。法人番号公表サイトの基本3情報は、原則として登記完了日の16時または翌稼働日の11時に公表されます。ただし、処理状況によって遅れる場合があります。法人番号のために国税局・税務署へ追加書類を出す必要はありませんが、税務署への異動届出書は別に必要です。

反映までの目安は「登記完了日」を起点に考える

基準になるのは、変更登記を申請した日ではなく、登記が完了した日です。商号または名称の変更登記が完了すると、法務省から国税庁へ情報が連絡されます。法務省は、基本3情報を原則として登記完了日の16時または翌稼働日の11時に法人番号公表サイトで公表すると案内しています。

登記完了後の確認目安
確認した時点まず行うこと
登記完了日の16時前16時以降に法人番号公表サイトで再確認します。
登記完了日の16時以降翌稼働日の11時以降に再確認します。
原則の時刻を過ぎても旧商号のまま処理状況により遅れる場合があるため、検索方法と変更履歴を確認したうえで公式の問い合わせ案内を確認します。

商号変更が表示されないときの確認順

登記完了日を確認する

登記申請の受付日ではなく、変更登記が完了した日を確認します。登記が未完了の段階では、公表サイトの名称が更新される前提になりません。

法人番号または名称・所在地で検索する

法人番号が分かる場合は13桁の番号で検索します。番号が分からない場合は、商号または名称と所在地で検索できます。名称検索では部分一致検索が利用でき、所在地などの条件を加えて絞り込めます。

「最新情報」と「変更履歴情報」を見る

法人情報の画面では、最新の基本3情報と最終更新年月日を確認できます。変更履歴情報には、商号または名称の変更が発生した日、変更事由、変更前の名称などが表示されます。旧商号でしか見つからない場合も、履歴を含めて確認してください。

設立登記法人かを切り分ける

株式会社、有限会社、合同会社などの設立登記法人は、商号変更登記の情報が法務局から国税庁へ連絡されます。一方、設立登記のない法人や人格のない社団等は、法人番号公表サイトの案内に従い、変更届出の対象かを確認します。

法人番号の更新と税務署への手続きを分ける

設立登記法人は、法人番号公表サイトを更新する目的で税務署へ書類を出す必要はありません。ただし、法務省は税務署への異動届出書は従来どおり別途提出が必要と案内しています。公表サイトの反映だけを見て、税務上の手続まで済んだと判断しないようにします。

「反映されない」ときに混同しやすいこと

状況別の切り分け
状況確認すること
登記完了前である公表サイトの更新を待つ前に、変更登記の完了状況を確認します。
登記完了直後である原則の公表時刻である当日16時または翌稼働日11時を目安に再確認します。
旧商号でしか検索していない新旧の名称、所在地、法人番号、変更履歴を使って確認します。
設立登記のない法人等である国税庁法人番号公表サイトの変更届出の対象・方法を確認します。
税務署の手続も気になる法人番号公表サイトの更新と、税務署への異動届出書を別の手続として確認します。

よくある質問

商号変更登記をしたら、法人番号公表サイトのために税務署へ届出が必要ですか。

設立登記法人が商号または名称の変更登記を行った場合、法務省から国税庁へ情報が自動連絡されます。法人番号の関係で国税局・税務署へ書類を提出する必要はありません。ただし、税務署への異動届出書は別途必要です。

登記完了当日に反映されなければ異常ですか。

直ちに異常とはいえません。法務省は原則の公表時刻を登記完了日の16時または翌稼働日の11時とし、処理状況によって遅れる場合があると案内しています。登記完了日、検索条件、最終更新年月日、変更履歴を確認してください。

旧商号が検索に出る場合、変更は失敗していますか。

旧商号が検索できることだけでは判断できません。公表サイトでは変更履歴情報を確認できます。法人番号で該当法人を開き、最新情報に表示された商号または名称と変更履歴情報を見比べてください。

公式情報