子ども・子育て支援金は、2026年4月分の医療保険料から始まった支援金です。会社員などの被用者保険では支援金率は0.23%で、本人負担は原則その半分。2026年5月に給与天引きが始まりましたが、給与明細に独立した項目で表示する法的義務はありません。

子ども・子育て支援金の給与天引きを先に整理

令和8年度の被用者保険について、給与担当者と従業員が確認する基本事項です。
確認項目内容
制度開始2026年4月分の医療保険料から。こども家庭庁は5月に給与天引きと案内しています。
支援金率0.23%。国が示す被用者保険の全国一律の率です。
本人負担原則として、標準報酬月額×0.23%÷2
事業主負担原則として本人負担と同額
賞与標準賞与額にも0.23%を掛け、原則として本人と事業主で折半します。
給与明細の表示支援金額を独立項目として表示することは法令上の義務ではありません。
産休・育休中企業の従業員について、医療保険料が免除される産前産後休業・育児休業中は支援金も免除されます。

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」「事業主向けリーフレット」、全国健康保険協会「令和8年保険料額表」(確認日:2026年7月28日)

本人負担額は標準報酬月額で計算する

毎月の給与に対する本人負担額は、原則として「標準報酬月額×0.0023÷2」で計算します。標準報酬月額は、実際の総支給額そのものではなく、社会保険料の計算に使う等級上の金額です。

端数のない標準報酬月額を使った令和8年度の計算例です。
標準報酬月額支援金の全額本人負担の原則
20万円20万円×0.23%=460円230円
30万円30万円×0.23%=690円345円
50万円50万円×0.23%=1,150円575円

給与明細で確認する手順

2026年5月以降の給与明細で、「子ども・子育て支援金」「支援金」などの独立項目があるか確認します。

独立項目がない場合は、健康保険料などの内訳に含めて表示している可能性があります。給与担当者へ支援金の表示方法を確認します。

標準報酬月額と本人負担額を照合します。目安は標準報酬月額×0.23%÷2ですが、端数処理や資格取得・喪失の時期によって表示額が異なる場合があります。

賞与にも子ども・子育て支援金がかかる

賞与は、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に支援金率0.23%を掛けます。被用者保険では、給与と同じく本人と事業主が原則として半分ずつ負担します。賞与明細の表示方法も勤務先によって異なります。

標準賞与額50万円の場合の単純な計算例です。
計算金額
支援金の全額50万円×0.23%=1,150円
本人負担の原則575円
事業主負担の原則575円

産前産後休業・育児休業中は支援金も免除

企業の従業員については、産前産後休業または育児休業により健康保険料が免除される期間は、子ども・子育て支援金も免除されます。免除期間や事業主の届出は、通常の社会保険料免除手続きと合わせて確認してください。

国民健康保険・後期高齢者医療は0.23%の給与計算ではない

0.23%を標準報酬月額へ掛けて折半する計算は、会社員などの被用者保険の仕組みです。市町村国民健康保険と後期高齢者医療制度では、所得などに応じて自治体・広域連合が支援金額を決めます。

加入する医療保険ごとの確認先を整理します。
加入制度令和8年度の確認点
被用者保険全国一律の支援金率0.23%。本人と事業主が基本的に折半。2026年4月分から適用。
市町村国民健康保険支援金に係る保険料率・金額・徴収開始時期は市町村により異なります。納入通知書や自治体の案内を確認します。
後期高齢者医療制度支援金額と徴収開始時期は都道府県の後期高齢者医療広域連合により異なります。

支援金は何に使われるのか

子ども・子育て支援金は、こども家庭庁が進める子育て施策の拡充に充てられます。婚姻状況に応じて税額を決める税ではなく、医療保険の仕組みを使い、全世代と企業で子育て施策を支える制度として設けられました。

こども家庭庁の事業主向けリーフレットで示されている主な対象施策です。

  • 児童手当の拡充
  • 妊婦のための支援給付
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • こども誰でも通園制度
  • 育児期間中の国民年金保険料免除

出典:こども家庭庁「事業主向けリーフレット」(2026年4月1日更新、確認日:2026年7月28日)

よくある質問

給与明細に「子ども・子育て支援金」がありません。会社のミスですか?

支援金額を給与明細に分けて記載することは法令上の義務ではありません。健康保険料などの内訳に含めている場合があるため、勤務先の給与担当者へ表示方法と本人負担額を確認してください。

ボーナスからも天引きされますか?

はい。標準賞与額に0.23%を掛け、被用者保険では本人と事業主が原則として半分ずつ負担します。賞与明細の表示方法は勤務先により異なります。

子ども・子育て支援金は独身税ですか?

制度上は税ではなく、医療保険の仕組みを使って拠出する支援金です。独身者だけでなく、子育て世帯、高齢者、企業を含む社会全体で負担する仕組みです。

国民健康保険でも0.23%を払うのですか?

市町村国民健康保険の支援金額は、自治体の条例に基づき所得などに応じて決まります。料率、金額、徴収開始時期は住所地の市町村へ確認してください。

次に確認すること

給与・賞与の支援金額を確認するときは、次の順で照合します。

  • 自分が被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度のどれに加入しているか確認する
  • 被用者保険の場合は標準報酬月額を確認する
  • 2026年5月以降の給与明細で支援金または健康保険料の内訳を確認する
  • 賞与明細でも支援金の本人負担を確認する
  • 産前産後休業・育児休業中は、勤務先の社会保険料免除手続きが完了しているか確認する
  • 計算や表示が合わない場合は、勤務先の給与担当者または加入保険者へ確認する
育児休業等取得者申出書の手続きを確認する育児休業中の健康保険・厚生年金保険料免除について、事業主の提出期限と14日要件を確認できます。賞与支払届の書き方と提出方法を確認する賞与の社会保険手続きでは、賞与支払届の対象者、提出期限、標準賞与額も確認してください。

この記事は、こども家庭庁と全国健康保険協会の公式情報を2026年7月28日に確認して作成しています。給与明細の表示、端数処理、控除月、国民健康保険・後期高齢者医療の金額は、勤務先や加入保険者の最新案内も確認してください。