昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動後3か月の平均による標準報酬月額が従前と2等級以上異なり、3か月すべての支払基礎日数が17日(特定適用事業所等の短時間労働者は11日)以上なら、事業主は月額変更届を速やかに日本年金機構へ提出します。改定は、変動後の賃金を初めて支払った月から4か月目です。

月額変更届の手続き概要

健康保険・厚生年金保険の月額変更届について、提出者、時期、提出先、方法を整理します。
確認項目内容
対象となる手続き昇給・降給などによる報酬の大幅な変動を、定時決定を待たず標準報酬月額へ反映する随時改定
提出者事業主
届書健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届
提出時期変動後3か月の報酬で随時改定の要件を確認できたら速やかに提出
改定月変動後の固定的賃金を初めて支払った月から4か月目
提出先日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請、郵送、窓口持参
通常の添付書類原則として届書のみ。年間報酬の平均で算定する申立てを行う場合は指定の申立書・同意書を添付
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」「4-3:月額変更届」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

月額変更届が必要になる3つの条件

随時改定は、次の3要件をすべて満たす場合に行います。
要件確認内容
1.固定的賃金が変動した基本給、固定手当、時給・日給単価、給与体系など、支給額または支給率が決まっている賃金に変動があること
2.標準報酬月額に2等級以上の差が出た変動後の賃金を初めて支払った月から連続する3か月の報酬平均で算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額を比較すること
3.3か月すべての支払基礎日数を満たした各月が17日以上。特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は各月11日以上であること
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

固定的賃金の変動に当たるもの・当たらないもの

月額変更届の起点になる固定的賃金の変動と、残業時間の増減など起点にならない例を分けます。
状況随時改定の起点理由・確認点
基本給の昇給・降給なる固定的賃金そのものが変わるため
月給から日給など給与体系の変更なる賃金体系の変更に当たるため
時給・日給の単価変更なる支給単価が変わるため
役職手当・住宅手当など固定手当の新設・廃止・金額変更なる固定的な手当の総額が変わるため
契約時間の変更なる場合がある時給単価が同じでも契約時間の変更は固定的賃金の変動として扱う例が示されています
残業時間だけが増減ならない残業時間は月ごとに変わる非固定的な要素で、これだけでは固定的賃金の変動ではありません
残業手当の単価・支給割合を変更なる時間数ではなく単価・支給割合の変更は固定的賃金の変動として扱われます
休職により低い休職給になった原則としてならない休職による休職給は、固定的賃金の変動には当たらないと案内されています
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」、標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

変動月・3か月・改定月の数え方

変動月は、昇給を決定した月や勤務した月ではなく、変動後の固定的賃金を初めて実際に支払った月です。たとえば4月支給分から固定的賃金が変わった場合は、4月・5月・6月の報酬を確認し、要件を満たせば7月の標準報酬月額から改定します。

4月支給分から固定的賃金が変わった例です。
確認内容
4月変動後の固定的賃金を初めて支払った月。3か月計算の1か月目
5月3か月計算の2か月目
6月3か月計算の3か月目。3要件と平均額を確定
7月要件を満たす場合の改定月。月額変更届の改定年月へ記入
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」、随時改定の事例集(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

月額変更届を作る前に用意する情報

給与台帳、従前の標準報酬月額、現物給与の記録などをそろえてから届書を作成します。

  • 事業所整理記号、事業所所在地、事業所名称、事業主情報
  • 対象者の被保険者整理番号、氏名、生年月日
  • 従前の健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額
  • 従前の標準報酬月額が適用された年月
  • 昇給・降給の区分、変動後賃金の初回支給月、変動理由
  • 変動月から連続する3か月の給与支給月
  • 3か月それぞれの支払基礎日数
  • 各月の通貨による報酬、現物による報酬、合計額
  • 遡及支給がある場合の支給月と遡及支払額
  • 短時間労働者、70歳以上被用者、二以上勤務など備考欄の該当区分

月額変更届を提出する手順

基本給、単価、固定手当、給与体系などの変更内容と、変動後の賃金が初めて支給された月を確定します。決定日や勤務月だけで起算月を決めないでください。

変動月から連続する3か月について、給与台帳から支払基礎日数、通貨による報酬、現物による報酬を集計します。短時間労働者は支払基礎日数11日以上、それ以外は17日以上かを各月ごとに確認します。

3か月の報酬総額を対象月数で割り、平均額を算出します。遡及支給額など修正が必要な場合は、日本年金機構の記入例に従って修正平均額を確認します。

3か月平均に対応する標準報酬月額と従前の標準報酬月額を比較し、原則として2等級以上の差があるか確認します。固定的賃金と報酬平均の増減方向も一致しているか確認します。

日本年金機構の公式ページから現行の月額変更届と記入例を取得し、改定年月、従前標準報酬月額、昇給・降給月、3か月の支給月・日数・報酬、平均額、備考欄を記入します。

電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで、事務センターまたは管轄年金事務所へ速やかに提出します。電子申請ではe-Gov、届書作成プログラム、対応する労務管理ソフトを利用できます。

提出後は返戻の有無と標準報酬月額改定通知書を確認し、改定された標準報酬月額を被保険者へ通知します。給与計算では改定月以後の社会保険料控除時期を事業所の徴収方法に合わせて確認してください。

出典:日本年金機構「4-3:月額変更届」、月額変更届の記入例、電子申請案内(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

月額変更届の主な欄の書き方

日本年金機構の記入例とe-Gov入力例に基づき、主要項目の意味を整理します。
記入内容注意点
改定年月変動後の賃金を初めて支払った月から4か月目空欄や3か月目の記入は返戻・再提出につながります
従前の標準報酬月額現在適用されている健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を千円単位で記入実際の給与額ではなく、従前の標準報酬月額です
昇給・降給月変動後の固定的賃金を初めて支払った月昇給の決定月や勤務対象月と混同しないでください
給与支給月変動後の給与を初めて支払った月から連続する3か月給与の計算対象月ではなく実際の支払月です
給与計算の基礎日数各月の給与支払いの対象となった日数月給者は原則として暦日数、日給・時給者は出勤日数。欠勤控除がある月給者は就業規則等の定めも確認します
通貨によるものの額給与、固定手当、残業手当、通勤手当など労働の対価として金銭で支払う額固定的賃金だけでなく、その月の報酬全体を記入します
現物によるものの額食事、住宅、通勤定期券など現物給与を金銭換算した額現物給与の価額は最新の公式基準を確認します
総計・平均額支払基礎日数を満たす3か月の報酬を合計し、月数で割る平均額は1円未満を切り捨てます
備考短時間労働者、70歳以上被用者、二以上勤務、昇給・降給理由など該当区分と具体的な変動理由を確認します
出典:日本年金機構「月額変更届の記入例」「【入力例】被保険者報酬月額変更届」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

遡及昇給がある場合の書き方

過去にさかのぼる昇給差額を後から支給した場合は、差額を支給した月を変動月として扱い、届書の遡及支払額欄へ支給月と金額を記入します。3か月平均を算出するときは、差額支給分を除いた修正平均額を確認します。

記入漏れ・返戻を防ぐ確認ポイント

提出前に、次の誤りがないか確認します。

  • 改定年月が空欄、または変動後賃金の初回支給月から4か月目になっていない
  • 給与支給月に勤務対象月を書き、実際の支払月を書いていない
  • 従前の標準報酬月額ではなく、現在の給与額を書いている
  • 支払基礎日数を3か月合計で判断し、各月17日または11日以上かを確認していない
  • 基本給・固定手当だけを報酬月額に入れ、残業手当や通勤手当を漏らしている
  • 現物給与の額または合計額を記入していない
  • 短時間労働者、70歳以上被用者、二以上勤務など備考欄の該当項目を確認していない
  • 固定的賃金の変動と3か月平均の増減方向が逆なのに提出対象としている
出典:日本年金機構「月額変更届の届出不備や誤りの多い事例」、月額変更届の記入例(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

電子申請・郵送・窓口提出の違い

事業所の人数や給与システムに合わせて提出方法を選びます。
提出方法主な使い方確認点
e-Govの直接入力対象者が少なく、画面へ1件ずつ入力する場合電子証明書またはGビズIDなどの準備と、公式の月額変更届入力例を確認します
e-GovのCSVファイル添付複数人をまとめて申請する場合届書作成プログラム等で作成した対応CSVデータを使用します
届書作成プログラム・労務管理ソフト給与・社会保険データから多数の届書を作る場合最新版、対応届書、自動チェック、返戻データの確認方法を確認します
郵送紙の届書を事務センターへ送る場合管轄都道府県に対応する事務センター名と郵便番号、控えの管理を確認します
窓口持参紙の届書を管轄年金事務所へ持参する場合受付時間、管轄、持参する控えを確認します
出典:日本年金機構「電子申請(e-Gov)」「全国の事務センター一覧」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

月額変更届と算定基礎届の違い

随時改定の月額変更届と、毎年行う定時決定の算定基礎届は目的と時期が異なります。
比較項目月額変更届算定基礎届
目的固定的賃金の大幅な変動を定時決定前に標準報酬月額へ反映毎年1回、実際の報酬に合わせて標準報酬月額を見直す
主な対象固定的賃金の変動後に随時改定の3要件を満たす被保険者原則として7月1日現在の被保険者と70歳以上被用者
計算する月固定的賃金の変動後、最初の支給月から連続する3か月原則として4月・5月・6月
改定時期変動後の賃金を初めて支払った月から4か月目原則として9月
提出時期3か月の実績で要件を確認後、速やかに提出原則として毎年7月10日まで
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」「定時決定(算定基礎届)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

提出前チェックリスト

月額変更届を速やかに正確に提出するための確認項目です。

  • 固定的賃金の変動内容と初回支給月を確認した
  • 変動月から連続する3か月の給与台帳をそろえた
  • 3か月すべての支払基礎日数が17日または短時間労働者の11日以上か確認した
  • 通貨・現物を含む各月の報酬全体を集計した
  • 3か月平均に対応する標準報酬月額と従前の標準報酬月額を比較した
  • 原則2等級以上の差と、固定的賃金・報酬平均の増減方向を確認した
  • 改定年月を初回支給月から4か月目で記入した
  • 遡及支給、給与締日の変更、短時間労働者などの例外を確認した
  • 電子申請・郵送・窓口の提出方法と提出先を確認した
  • 提出後の返戻、改定通知、被保険者への通知を確認する担当者を決めた

よくある質問

月額変更届の提出期限は何日以内ですか?

一律の5日以内などではありません。固定的賃金の変動後、連続する3か月の報酬で要件を確認できたら、事業主が速やかに事務センターまたは管轄年金事務所へ提出します。

残業代が増えたら月額変更届が必要ですか?

残業時間の増加だけでは通常、月額変更届の起点になりません。ただし、残業手当の単価・支給割合を変更した場合や、固定的賃金の変動とあわせて報酬全体に2等級以上の差が出た場合は確認が必要です。

昇給した場合、標準報酬月額はいつから変わりますか?

変動後の賃金を初めて支払った月から4か月目に改定されます。4月・5月・6月の3か月を確認する例では、7月から改定します。

支払基礎日数は出勤日数を書けばよいですか?

賃金形態により異なります。月給者は原則として暦日数、日給・時給者は出勤日数です。欠勤控除のある月給者などは、就業規則と日本年金機構の記入例を確認してください。

月額変更届に添付書類は必要ですか?

通常は届書のみです。年間報酬の平均で算定する保険者算定を申し立てる場合は、所定の申立書と標準報酬月額の比較・被保険者同意に関する書類が必要です。

公式情報と確認日

日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「4-3:月額変更届(報酬額に大幅な変動があり、随時改定に該当するとき)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「月額変更届の届出不備や誤りの多い事例」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「【入力例】被保険者報酬月額変更届/70歳以上被用者月額変更届」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

次にすること

昇給・降給を給与へ反映したら、まず初回支給月を確定し、その月から3か月分の給与台帳をまとめてください。3要件と改定月を確認した後、日本年金機構の現行様式またはe-Gov入力例を開き、速やかに提出します。対象者の資格取得、賞与の届出、短時間労働者の加入条件は関連記事で確認できます。

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