扶養控除等申告書を提出した後に結婚した場合は、まず勤務先に婚姻日と変更内容を連絡し、異動後最初の給与の支払を受ける日の前日までに、変更後の申告書を提出します。配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合は、その年最後の給与の支払を受ける日の前日までに、配偶者控除等申告書も提出します。すでに年末調整が終わっていても、その年の12月31日までの異動なら会社にやり直しを相談し、会社で処理できないときは確定申告で精算します。

結婚後に確認する3つのポイント

結婚後に確認する事項

  1. その年の12月31日時点で、税法上の配偶者に該当するかを確認する。
  2. 本人と配偶者それぞれの所得が、対象年分の配偶者控除・配偶者特別控除の要件に当てはまるかを確認する。
  3. 給与の締切や年末調整の進み具合を確認し、変更前の申告書で処理されないようにする。

結婚しただけで配偶者控除が自動的に適用されるわけではありません。配偶者控除と配偶者特別控除には、本人と配偶者の所得などの要件があります。金額の基準は年分により変わるため、対象年分の国税庁の案内で判定してください。

勤務先へ提出する書類と期限

提出場面ごとの目安
場面提出・連絡するもの期限の考え方
扶養控除等申告書を提出した後に結婚した変更後の扶養控除等(異動)申告書と婚姻内容の変更連絡異動後最初に給与の支払を受ける日の前日まで
配偶者控除または配偶者特別控除を受ける配偶者控除等申告書その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで
年末調整が終わった後に、12月31日までの異動が判明した会社への年末調整のやり直し依頼と変更内容の申告会社が源泉徴収票を交付することとなる日など、処理状況を確認
会社でやり直しができない確定申告による所得税の精算源泉徴収票などを確認して、還付申告または必要な申告を行う

手続きの進め方

婚姻日と年末時点の状況を確認する。結婚した日がその年の12月31日以前か、配偶者の所得見込み、本人の所得状況を確認します。

給与担当者または人事担当者へ連絡する。『扶養控除等申告書を提出済みだが、結婚により記載内容が変わった』と伝え、提出する様式と社内締切を確認します。

変更後の扶養控除等申告書を提出する。異動後最初の給与の前日までという国税庁の期限を基本に、会社が指定する早い締切にも従います。

配偶者控除等を受ける場合は、配偶者控除等申告書も提出する。扶養控除等申告書だけを直しても、配偶者控除等の判定に必要な申告が別に必要になる場合があります。

年末調整後の源泉徴収票や給与明細で結果を確認する。控除が反映されていない、または税額が不足している場合は、会社に再計算の可否と次の申告方法を確認します。

年末調整が終わった後に結婚した、または変更を伝え忘れた場合

その年の12月31日までの異動で、控除を追加できる可能性がある場合は、まず会社へ年末調整のやり直しを依頼します。国税庁は、年末調整後に扶養親族等の人数が異動した場合の再計算を案内しています。控除が増えるケースで会社の再計算が間に合わないときは、源泉徴収票を使って確定申告(還付申告)で精算できます。

反対に、すでに適用した控除が減るなど税額が不足するケースでは、会社で年末調整をやり直して不足税額を徴収する扱いになることがあります。自分で判断して申告書を破棄せず、給与担当者に変更日と提出済み書類を伝えてください。

12月31日を過ぎて結婚した場合

結婚日がその年の12月31日より後であれば、前年分の年末調整に結婚をさかのぼって反映する手続きではありません。次の年分の扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書で、対象年分の要件を確認しながら手続きします。健康保険の被扶養者にする手続きは所得税の年末調整とは別なので、勤務先や加入先の健康保険者にも確認してください。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者の所得が一定の範囲内であれば配偶者控除、配偶者控除の所得要件を超えても別の範囲内であれば配偶者特別控除の対象となることがあります。どちらも本人の所得要件などがあり、年分によって基準が変わるため、申告書を提出する年分の国税庁ページで確認します。

配偶者控除等を申告するときの確認事項

  • 配偶者控除等の対象になるかは、婚姻の事実だけでなく所得要件を確認する。
  • 配偶者控除等を受けるときは、扶養控除等申告書の変更とは別に、配偶者控除等申告書を会社へ提出する。
  • 所得の見込みが変わった場合は、年末調整の計算前に会社へ再度連絡する。

よくある質問

結婚したことを税務署へ直接届ければよいですか?

通常の年末調整の変更は、給与を支払う勤務先へ申告書を提出します。会社で年末調整をやり直せない場合に、確定申告で所得税を精算することがあります。

配偶者の収入が多く、配偶者控除を受けられない場合も連絡が必要ですか?

扶養控除等申告書の記載内容に異動があるため、まず勤務先へ結婚による変更を伝えてください。配偶者控除等を受けられるかは、対象年分の所得要件を確認して会社に申告します。

会社から『もう年末調整は終わった』と言われました。

その年の12月31日までの異動であれば、年末調整をやり直せるか、源泉徴収票の交付前かなどを会社に確認します。会社で対応できない場合は、源泉徴収票を確認して確定申告による精算を検討します。

健康保険の扶養に入れる手続きも同じですか?

同じではありません。この記事は所得税の年末調整の手続きです。健康保険の被扶養者認定は、加入している健康保険者または勤務先の担当窓口へ別に確認してください。

国税庁の確認先

国税庁:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告扶養控除等(異動)申告書の提出先・提出時期国税庁:No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき年末調整後の異動、再計算、確定申告の扱い国税庁:No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき配偶者控除等申告書の提出時期と要件国税庁:No.1191 配偶者控除配偶者控除の要件国税庁:No.1195 配偶者特別控除配偶者特別控除の要件