マイナポータル連携で医療費通知情報が反映されないときは、取得時期が2月上旬前、対象外の医療費、家族分の代理人設定未完了、健保組合の未対応、e-Tax側での再取得漏れのいずれかが原因のことが多いです。国税庁とマイナポータルの公式情報に基づく確認順で直し、反映されない分は領収書から手動入力し5年間保管すれば確定申告は問題なく完了します。
反映されない主な原因を一覧で確認
| 原因 | 公式根拠 | 対処の要点 |
|---|---|---|
| 取得時期が早すぎる(前年12月分など) | 国税庁:毎年2月上旬以降に取得可能 | 2月上旬以降に再取得。12月分は手動入力を併用 |
| 保険適用外や対象外の医療費 | マイナポータルFAQ:6類型は表示されない | 領収書から手動で入力 |
| 家族分(配偶者・子ども)の代理人未登録 | マイナポータルFAQ:家族分は代理人登録+事前設定が必要 | 家族それぞれのカードで代理人登録 |
| 健保組合がマイナポータル連携に未対応 | 国税庁:発行主体が対応していることが必要 | マイナポータルの医療費通知画面で対応状況を確認 |
| e-Tax側で最新の情報を取得し直していない | 国税庁 確定申告書等作成コーナーの操作 | 「マイナポータルから取得する」を再実行 |
原因1:医療費通知情報は毎年2月上旬以降に取得できます
国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、医療費通知情報は毎年2月上旬以降にマイナポータル連携により取得できるとされています。このため、1月に取得操作をしても前年12月分が反映されないのは仕様です。審査支払機関から健保組合を経由してデータが登録されるまでに約2か月のタイムラグがあり、12月診療分が2月上旬〜3月に反映されることは珍しくありません。
原因2:表示されない医療費は対象外かもしれません
マイナポータルの医療費通知情報として閲覧できるのは、2021年9月以降に保険医療機関・保険薬局で支払った公的医療保険に係る医療費です。次のような費用は審査支払機関での取り扱いにならないため、通知情報として表示されません。
表示されない主な医療費
- 高額な医療費を窓口で支払い、後日保険者から高額療養費の支給を受けた場合の当該高額療養費
- 立て替え払いをした療養費(保険資格を確認できずに受診した場合やコルセット等の治療用装具など)
- はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用
- 整骨院・接骨院で受けた柔道整復療養費
- 保険適用外の費用(自由診療、差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品の特別の料金など)
- 審査支払業務を健保組合と直接契約している一部の保険薬局で支払った費用
これらは医療費控除の対象になる場合でも、マイナポータル連携では自動取得できません。領収書を見て確定申告書等作成コーナーの「医療費の領収書から入力する」から手動で入力してください。交通費(通院の電車・バス、緊急時のタクシーなど)も同様に手動入力が必要です。
原因3:家族分の医療費は代理人登録が必要です
マイナポータルFAQによると、自動入力が可能な医療費通知情報は本人分のみが原則です。配偶者や子どもなど家族分を取得するには、マイナポータルでの代理人登録と、確定申告事前準備ページでの事前設定が必要です。家族それぞれのマイナンバーカードを使って同意を行うため、本人カードだけで家族分を自動取得することはできません。
家族分を取得するときの準備
- 家族それぞれがマイナンバーカードを持っているか確認する
- 家族のアカウントでマイナポータルにログインし、申告する方を代理人に登録する
- 申告する方のアカウントで確定申告事前準備ページの事前設定を実施する
- 設定後に確定申告書等作成コーナーで「マイナポータルから取得する」を再実行する
原因4:健保組合がマイナポータル連携に対応しているか確認する
国税庁のマイナポータル連携特設ページでは、控除証明書等のデータを取得するには発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要とされています。医療費通知情報も同様で、加入している健保組合がデータ提供に対応していないと一覧に表示されません。
マイナポータルにログインし、「わたしの情報」→「医療費通知情報」で対応状況を確認してください。「未対応」や一覧が空の場合は、健保組合への問い合わせや領収書での手動入力に切り替えてください。小規模な健保組合や共済組合では対応が遅れていることがあります。
原因5:e-Tax側で再取得操作が必要です
マイナポータル側でデータが準備できていても、確定申告書等作成コーナー(e-Tax)側で「マイナポータルから情報を取得する」を押し直さないと画面に反映されません。特に家族の代理人登録を追加した後や、2月上旬以降に12月分が反映された後に、再取得を忘れるケースが多く報告されています。
e-Taxで再取得するときのチェック
反映されないときの直し方:5ステップ
マイナポータルで医療費通知情報を確認する。「わたしの情報」→「医療費通知情報」で期間と件数を見る。2月上旬前なら時期を改める。
対象外の医療費が含まれていないか仕分ける。自由診療、はり・きゅう、整骨院、立替払い、直接契約薬局、交通費は手動入力に回す。
家族分が必要なら代理人登録を完了する。家族それぞれのカードでマイナポータルの代理人登録と事前設定を行う。
確定申告書等作成コーナーで再取得する。「マイナポータルから取得する」を再実行し、最新の合計額を取得する。
不足分を手動で補い、確定申告を提出する。医療費の領収書から入力、または医療費集計フォーム(エクセル)を読み込ませて合算する。
手動入力と領収書の保管:5年間の注意点
国税庁のNo.1120によると、医療費通知を添付することで明細書の記載を簡略化できますが、医療費通知を添付した分を除き、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求められる場合があります。
マイナポータル連携で自動取得できた分は通知情報で代替できますが、1円でも手動入力した分は必ず領収書を5年間保管してください。医療費集計フォームを利用した場合も、元の領収書は保管が必要です。提出時に領収書の添付は不要ですが、税務署からの確認に備えて整理しておきます。
よくある質問
12月分の医療費が2月の確定申告期間になっても反映されません。どうすればよいですか?
毎年2月上旬以降に反映される仕組みのため、12月分は2月中旬〜3月に遅れて反映されることがあります。待っても間に合わない場合は、12月分の領収書から手動で入力してください。手動分は領収書を5年間保管します。
家族の医療費が本人分しか表示されません。
本人分のみが自動取得の対象です。配偶者や子どもの分は、マイナポータルで家族が申告者を代理人に登録し、確定申告事前準備ページで事前設定が必要です。設定後にe-Tax側で再取得してください。対象外医療費は家族分でも手動入力が必要です。
整骨院やはり・きゅうの費用が反映されませんが、医療費控除の対象ですか?
マイナポータルの通知対象外ですが、治療目的の柔道整復やはり・きゅうの施術費用は医療費控除の対象になることがあります。整骨院・鍼灸院の領収書から手動で入力し、領収書を保管してください。美容目的や保険適用外のものは対象外の場合があります。
マイナポータル連携で取得した金額と実際の支払額が違います。
高額療養費の支給や保険給付の有無、審査支払機関での取扱い対象外などで差異が生じることがあります。実際に支払った自己負担額が控除対象です。通知情報は参考にしつつ、領収書の金額を確認して手動で修正してください。
まとめ
マイナポータル連携で医療費通知情報が反映されないときは、2月上旬の取得時期、対象外医療費、家族分の代理人設定、健保組合の対応、e-Taxでの再取得の順に確認します。反映されない分は領収書から手動入力し、医療費集計フォームで読み込ませれば効率的です。手動入力した領収書は5年間保管し、管轄の税務署や健保組合の案内で不明点を確認してください。
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