法人・総務手続き
健康保険 被扶養者異動届 5日以内に間に合わなかったときの認定日と提出先
健康保険の被扶養者異動届は事実発生から5日以内の提出が原則ですが、過ぎても速やかに提出すれば受理されます。罰金などの罰則はありませんが、認定日が届出の到着日にずれることで医療費が一時的に全額立替になるなどの不利益が生じます。協会けんぽと組合健保の提出先の違い、60日以上遡る場合の追加書類、遅延時の具体的な対処を公式情報で解説します。
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「認定日」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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