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国民健康保険で海外で出産したとき出産育児一時金はもらえる?帰国後の申請と翻訳・2年期限【2026年最新】
国民健康保険に加入したまま海外で出産した場合でも、帰国後に住民登録のある市区町村の窓口で申請すれば原則50万円が支給されます。出生証明書の日本語訳やパスポート、母子手帳などが必要で、出産日の翌日から2年以内の申請が必要です。審査に1か月半程度かかり、1年以上海外滞在で生活の本拠が海外と判断されると資格を遡って喪失するリスクまで、厚労省と大田区・船橋市の2026年8月29日確認の公式情報で整理しました。