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国民年金 口座振替は家族名義の口座でもできる?本人以外で支払う手続きと社会保険料控除の注意点【2026年最新】
国民年金保険料の口座振替は、家族など被保険者本人以外の名義の口座でも手続きできます。申出書の「口座名義人」欄に実際の口座名義を記入し、金融機関の届出印で年金事務所または金融機関へ提出、またはマイナポータル経由ねんきんネットで電子申請します。振替開始は手続き月の翌月以降、還付金は振替口座へ振り込まれることに同意が必要です。年金を受け取る口座は原則本人名義に限られる点との混同に注意し、家族が立て替えた場合は生計を一にする場合に支払った方の社会保険料控除の対象になります。2026年8月29日確認の公式情報で整理しました。