暮らし・行政手続き
年金の繰上げ受給とは?60歳から・減額率0.4%・注意点
年金の繰上げ受給は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を原則の65歳より早く、60歳から65歳になるまでの間に受け取り始める制度です。早めた月数に応じて年金額が減り、請求後の減額率は生涯変わりません。原則として基礎年金と厚生年金を同時に請求し、請求後は取消しできません。年金額だけでなく、任意加入・追納、障害年金・遺族年金、雇用保険との関係を確認してから判断します。
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「受給開始」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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年金の繰上げ受給は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を原則の65歳より早く、60歳から65歳になるまでの間に受け取り始める制度です。早めた月数に応じて年金額が減り、請求後の減額率は生涯変わりません。原則として基礎年金と厚生年金を同時に請求し、請求後は取消しできません。年金額だけでなく、任意加入・追納、障害年金・遺族年金、雇用保険との関係を確認してから判断します。
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年金の繰下げ受給は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳で受け取らず、原則66歳以後75歳まで開始を遅らせる制度です。1か月ごとに0.7%増額し、75歳では最大84%です。基礎年金と厚生年金は別々に選べますが、加給年金・振替加算は増額対象外で、待機中も受け取れません。対象外になるケース、在職老齢年金、遺族・障害年金、税・保険料への影響、ねんきんネットでの試算方法を解説します。