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出生届 14日過ぎた・土日で間に合わなかったときの対処|休日順延と夜間受付・必要書類【2026年最新】
出生届は生まれた日を含めて14日以内(国外は3か月以内)が原則ですが、14日目が土日祝や年末年始など役所の休日に当たる場合は翌開庁日が期限です。平日夜間や休日は守衛室・宿直室で預かり提出となり、期限を過ぎても戸籍届出期間経過通知書を併せて速やかに提出すれば受理されます。川崎市・福岡市・流山市の公式情報(2026年9月1日確認)で起算日・休日順延・受付時間・必要書類・提出先まで手順を整理しました。