同一世帯の中で世帯主を変えるときは、世帯変更届を理由が生じた日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口へ届け出ます。窓口に来る方の本人確認書類を持参し、本人や同じ世帯の方以外が届け出る場合は委任状が必要です。旧世帯主の死亡や転出で世帯員が1人だけになった場合は、届出は不要です。
手続きの概要
世帯変更届は、世帯主や世帯の構成に変更があったときに市区町村へ出す届出です。世帯主変更のほか、世帯分離や世帯合併なども同じ世帯変更届で手続きします。どの届出に当たるかは、次の4類型で判断します。
| 届出の種類 | どんなときに出すか |
|---|---|
| 世帯主変更 | 同じ世帯のまま、世帯主だけを別の世帯員に変えるとき |
| 世帯分離 | 同じ住所のまま、世帯の一部が分かれて新しい世帯をつくるとき |
| 世帯合併 | 同じ住所にある2つの世帯を1つの世帯にまとめるとき |
| 世帯構成変更 | 同じ住所にある2つの世帯の間で世帯員が異動するとき |
この記事では世帯主変更を中心に説明します。世帯分離の詳しい手続きは、当サイトの世帯分離の記事もあわせてご確認ください。
対象者・届出が必要なケース
同じ世帯の中で生計を維持する代表者が変わったときは、世帯主変更の届出が必要です。主なケースは次のとおりです。
世帯主変更が必要になる主なケースの一覧です。
- 世帯主だった家族が亡くなり、残りの世帯員の中から新しい世帯主を定めるとき
- 世帯主が転出して別世帯になり、残りの世帯員で新しい世帯主を定めるとき
- 結婚や離婚、同居の開始などで世帯の生計維持者が変わったとき
- 高齢の親に代わって同居の子が生計を維持するようになり、世帯主を子に変えるとき
期限・提出先・届出方法
変更を生じた日から14日以内に届け出ます。受付はお住まいの市区町村の戸籍住民担当窓口が原則で、窓口へ持参して手続きします。受付場所や時間は市区町村で異なります。
期限・提出先・届出方法の要点の一覧です。
- 届出期限は変更を生じた日から14日以内です
- 提出先は住民登録している市区町村の区役所・市役所・町村役場の戸籍住民担当窓口です
- 窓口への持参が原則です。郵送で手続きできるかは市区町村で扱いが異なるため、事前にご確認ください
- 受付時間は平日の日中が基本で、夜間や土曜に受け付ける市区町村もあります
横浜市の案内では、14日目が区役所の閉庁日に当たるときは翌開庁日が期限となります。期限を過ぎてしまった場合も、気づいた時点で速やかに窓口へご相談ください。
必要書類
窓口で求められる主な持ち物は次のとおりです。届書の様式は窓口に備え付けてあります。
世帯変更届の主な持ち物の一覧です。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険の資格確認書など)
- 委任状(本人または同一世帯員以外の方が届け出る場合。別世帯の親族が代理で届け出る場合も必要です)
- 住民異動届(世帯変更届の様式。窓口にあります)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方で、市区町村が持参を求める場合)
手順
手順1です。新しい世帯主が誰になるか、世帯員で確認します。生計を維持する代表者として社会通念上妥当な方を選びます。
手順2です。本人確認書類を用意します。代理の方が届け出る場合は委任状も用意します。別世帯の親族に頼む場合も委任状が必要です。
手順3です。変更を生じた日から14日以内に、住民登録している市区町村の窓口で世帯変更届を提出します。受付時間や担当課は市区町村の案内で確認します。
注意点・よくある失敗
世帯変更届でよくある失敗と注意点の一覧です。
- 世帯主変更と世帯分離を混同しないこと。住所を変えずに世帯を分ける場合は世帯分離の届出になります
- 代理の方が委任状なしで窓口に行くと受け付けてもらえません。別世帯の親族でも委任状が必要です
- サービスカウンターや出張所では取り扱わない市区町村があります。担当窓口を事前に確認します
- 世帯主は戸籍の筆頭者と同じとは限りません。筆頭者である親と、生計を維持する子が異なる場合は、実態に合わせて世帯主を定めます
- 期限の14日を過ぎても放置せず、速やかに窓口へ相談します
市区町村で異なる点
世帯変更届の基本的な枠組みは全国共通ですが、受付窓口の名称や場所、受付時間、追加の持ち物、郵送の可否は市区町村で異なります。夜間や土曜に受け付ける市区町村もあれば、区役所の戸籍課に限る市区町村もあります。手続きの前に、お住まいの市区町村の世帯変更届の案内で受付場所と持ち物を確認してください。
世帯主とは誰のことですか。戸籍の筆頭者と同じですか。
世帯を構成する方のうち、主として生計を維持し、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる方のことです。戸籍の最初に記載される筆頭者と同じとは限らず、実態に合わせて定めます。
届出の期限はいつまでですか。過ぎてしまったらどうなりますか。
変更を生じた日から14日以内です。14日を過ぎてしまった場合も放置せず、できるだけ早く市区町村の窓口へご相談ください。
郵送やオンラインで手続きできますか。
横浜市や大阪市の案内では窓口での手続きを案内しています。郵送の可否は市区町村で扱いが異なるため、事前にお住まいの市区町村へご確認ください。
この記事の内容は参考情報です。受付窓口や持ち物、郵送の可否は市区町村で異なります。具体的な手続きは、お住まいの市区町村の最新案内をご確認ください。