年の途中で退職し、同じ年に再就職した場合は、前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出し、原則として前職分を含めて年末調整します。年末まで再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税を納め過ぎていれば翌年から還付申告ができます。
再就職あり・なしの結論
| 年末までの状況 | 年末調整・確定申告の基本 |
|---|---|
| 同じ年に再就職し、前職の源泉徴収票を新勤務先へ提出できる | 原則として新勤務先が前職給与を含めて年末調整します。 |
| 同じ年に再就職したが、前職の源泉徴収票を提出できない | 新勤務先は前職分を含む年末調整を行えません。源泉徴収票を取り寄せ、翌年の確定申告を確認します。 |
| 年末まで再就職しない | 年末調整を受けられません。所得税を納め過ぎている場合は、翌年から還付申告を確認します。 |
| 副業、複数給与、事業所得などがある | 年末調整の有無とは別に、国税庁の条件で確定申告義務を確認します。 |
| 医療費控除・寄附金控除などを申告する | 年末調整で扱わない控除や追加申告が必要な場合は確定申告を行います。 |
同じ年に再就職した場合の年末調整
年の途中で就職し、就職前に別の会社から給与を受け取っていた場合、前の勤務先にも給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していたなどの条件を満たせば、新しい勤務先は前職給与を含めて年末調整します。前職の給与額や源泉徴収税額は源泉徴収票で確認します。
前の勤務先から給与所得の源泉徴収票を受け取ります。中途退職者の交付期限は退職後1か月です。
新しい勤務先の給与・人事担当へ、前職の源泉徴収票と、勤務先が指定する年末調整申告書・控除証明書類を提出します。
新しい勤務先が前職分を年末調整に含められるか、提出期限までに確認します。源泉徴収票で前職給与を確認できない場合は、前職分を含む年末調整はできません。
年末調整後に交付される新しい勤務先の源泉徴収票で、前職分を含めた支払金額や源泉徴収税額が反映されているか確認します。
年末まで再就職しない場合は還付申告を確認する
年の途中で退職したまま年末まで再就職しない場合は、年末調整を受けられません。毎月の給与から概算で源泉徴収された所得税・復興特別所得税が、年間の所得に対して納め過ぎとなっている場合があります。翌年に確定申告をすると還付を受けられることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出できる期間 | 退職した年の翌年1月1日から5年間 |
| 作成方法 | 国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成・提出できます。 |
| 提出先 | 所轄税務署。e-Tax、郵送、窓口など申告年分の案内に従います。 |
| 主な確認資料 | 前職の源泉徴収票、申告する所得・控除に応じた資料 |
| 結果 | 所得税の納め過ぎがあれば還付されます。申告内容によっては納付が必要です。 |
源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合
中途退職者の源泉徴収票は退職後1か月が交付期限です。期限を過ぎても交付されない場合は、前勤務先へ交付を求めた記録や給与明細をそろえ、納税地等を所轄する税務署へ源泉徴収票不交付の届出を提出できます。
退職日から1か月を経過しているか確認し、前勤務先へ必要な年分の源泉徴収票を交付するよう依頼します。
依頼日、連絡方法、担当部署、回答内容を記録し、メールや書面を保存します。給与明細があれば対象年分をそろえます。
新しい勤務先へ、前職の源泉徴収票が未交付で年末調整に間に合わない可能性を伝え、社内期限と対応を確認します。
交付期限後も届かない場合は、国税庁の源泉徴収票不交付の届出をe-Taxソフト、郵送、窓口のいずれかで提出します。
源泉徴収票を受け取ったら、年末調整に間に合わなかった前職給与を含めて翌年の確定申告を行うか確認します。
退職しただけでは申告義務は決まらない
中途退職して年末調整を受けていないことは、還付申告を検討する理由になります。一方、副業、複数の勤務先からの給与、事業所得などがある場合は、還付の有無とは別に確定申告義務を確認します。国税庁の代表条件には、給与収入や給与以外の所得金額に関する基準があります。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認失業手当を受けた場合の確定申告
雇用保険の基本手当などの各種給付は非課税です。失業手当を受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない、副業など他の課税所得がある、医療費控除などを受けたい場合は別に申告を確認します。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q27(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認失業手当の非課税と中途退職後の還付を確認する失業手当は確定申告が必要?非課税の扱いと中途退職後の還付状況別チェックリスト
年末調整または確定申告へ進む前に確認します。
- 退職した年と再就職した年が同じか確認した
- 前職の源泉徴収票を受け取った
- 同年中に再就職した場合は新勤務先の年末調整期限を確認した
- 前職給与を新勤務先が年末調整に含められるか確認した
- 年末まで再就職しない場合は翌年の還付申告を確認した
- 副業・複数給与・事業所得など他の所得を整理した
- 医療費控除・寄附金控除など確定申告で受ける控除があるか確認した
- 失業手当は課税所得に含めず、他の申告理由を分けて確認した
- 源泉徴収票が退職後1か月を過ぎても届かない場合は不交付届出を確認した
よくある質問
退職した年に再就職すれば確定申告は不要ですか?
年末調整で所得税の精算が完了し、ほかに申告理由がなければ不要となることがあります。ただし、前職の源泉徴収票を提出できない、副業等がある、確定申告で受ける控除がある場合は申告を確認してください。
無職のまま年末を迎えたら必ず還付されますか?
必ずではありません。年間の給与、源泉徴収税額、所得控除、他の所得を計算し、納め過ぎがある場合に還付されます。申告内容によっては還付がない、または納付になることもあります。
前職の給与明細だけで年末調整できますか?
前職分を含む年末調整では源泉徴収票による確認が必要です。給与明細は不交付届出の資料にはなりますが、新勤務先の年末調整で源泉徴収票の代わりになるとは限りません。
失業手当を受け取ったら確定申告に記載しますか?
雇用保険の基本手当などは課税所得に含めません。失業手当だけを理由に所得税の確定申告は不要です。ほかの給与・所得・控除について申告要否を確認してください。
公式情報と確認日
国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認次にすること
同じ年に再就職した方は、前職の源泉徴収票を新勤務先の年末調整期限までに提出してください。年末まで再就職しない方は、源泉徴収票と控除資料を保管し、翌年1月以後に還付申告の試算を行います。副業や複数給与がある方は、還付とは別に確定申告義務を国税庁の条件で確認します。
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