出生後休業支援給付金は、子の出生直後の対象期間に、本人が給付対象となる育児休業を通算14日以上取得し、配偶者も原則14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、休業開始時賃金日額の13%が最大28日分上乗せされる雇用保険給付です。
出生後休業支援給付金の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 2025年4月1日 |
| 本人の基本要件 | 対象期間内に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を通算14日以上取得 |
| 配偶者の基本要件 | 原則として、子の出生直後の所定期間内に、給付対象となる育児休業を通算14日以上取得 |
| 支給率 | 休業開始時賃金日額×支給日数×13% |
| 支給日数 | 最大28日。同じ子について既に支給された日数がある場合は、その日数を差し引きます。 |
| 既存給付との合計 | 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の67%と合わせて80%相当 |
| 申請者 | 原則は事業主経由。本人が希望する場合は本人申請も可能 |
| 申請先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク。e-Govの電子申請も利用可能 |
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」Q35、Q40、Q54、Q55および「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(確認日:2026年7月28日)
対象になる2つの基本条件
条件1:本人が給付対象の育児休業を14日以上取得する
本人が休業しただけでは足りず、その休業について出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されることが前提です。対象期間内の休業日数は通算できるため、分割取得した場合も合計して14日以上かを確認します。
本人側で確認する主なポイントです。
- 雇用保険の被保険者である
- 同じ子について、対象期間内に給付対象となる育児休業を通算14日以上取得する
- 休業中の就業日数・時間や賃金の状況により、基礎となる出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給になっていない
- 出生後休業支援給付金の支給済み日数を含め、同じ子について最大28日を超えていない
本人の対象期間は父親・母親で異なる
| 本人の状況 | 対象期間 |
|---|---|
| 父親、または子が養子の場合 | 子の出生日・出産予定日の早い日から、遅い日を基準に8週間を経過する日の翌日まで |
| 母親で、子が養子ではない場合 | 子の出生日・出産予定日の早い日から、遅い日を基準に16週間を経過する日の翌日まで。通常は産後休業後の育児休業が対象になります。 |
出産予定日より早く生まれた場合や遅く生まれた場合は、出生日と出産予定日の両方を使って対象期間を計算します。日付を自己判断せず、勤務先または管轄ハローワークへ確認してください。
条件2:配偶者が14日以上育児休業を取るか、例外に該当する
配偶者がいる場合は、原則として配偶者も、子の出生直後の所定期間内に給付対象となる育児休業を通算14日以上取得します。ただし、子の出生日の翌日時点で「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すれば、本人だけが14日以上取得することで要件を満たせる場合があります。
配偶者の育児休業を要件としない主な場合です。
- 配偶者がいない
- 配偶者と対象の子に法律上の親子関係がない
- 配偶者から暴力を受けて別居中である
- 配偶者が無業者である
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者ではない
- 配偶者が産後休業中である
- 日々雇用、一定の有期雇用、労使協定による除外、雇用保険の加入期間不足など、所定の理由で給付対象となる育児休業を取得できない
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」Q35~Q39およびパンフレット13~20ページ(確認日:2026年7月28日)
支給額は13%、既存の給付と合わせて80%相当
出生後休業支援給付金は、「休業開始時賃金日額×対象となる支給日数×13%」で計算します。支給日数は同じ子について最大28日です。基礎となる出生時育児休業給付金または育児休業給付金は原則67%のため、合計は80%相当になります。
| 給付 | 計算例 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金または育児休業給付金 | 1万円×28日×67%=18万7,600円 |
| 出生後休業支援給付金 | 1万円×28日×13%=3万6,400円 |
| 合計 | 22万4,000円。28万円の80%相当 |
支給上限額は改定されるため、申請時点の最新パンフレットで確認します。出生後休業支援給付金自体は、休業期間を対象とする賃金が支払われても原則として直接減額されませんが、基礎となる育児休業給付が不支給になれば支給されません。
申請書と必要書類
出生後休業支援給付金は、基礎となる育児休業給付と同時に申請するのが原則です。先に基礎給付だけを申請し、支給決定後に出生後休業支援給付金を単独申請することもできます。
| 申請の場面 | 主な申請書 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金と同時に申請 | 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 |
| 初回の育児休業給付金と同時に申請 | 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 |
| 基礎となる給付の支給決定後に単独申請 | 出生後休業支援給付金支給申請書 |
申請前に、本人の基礎給付書類と配偶者要件の確認書類を整理します。
- 休業開始時賃金月額証明書、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書など、基礎となる育児休業給付の申請書類
- 母子健康手帳、住民票、医師の診断書など、育児の事実、出産予定日、出生日を確認できる書類
- 配偶者が雇用保険の被保険者で14日以上休業する場合は、配偶者の被保険者番号と、続柄を確認できる住民票など
- 配偶者が公務員の場合は、育児休業の承認通知書や育児休業手当金の支給決定通知書など
- 配偶者が無業、自営業・フリーランスなどの例外に該当する場合は、住民票、課税証明書、退職証明書など状況に応じた書類
- 配偶者が給付対象となる育児休業を取得できない所定の理由に該当する場合は、申告書と理由を証明する書類
出生後休業支援給付金を申請する手順
本人の休業が、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象になるかを勤務先と確認します。対象期間内の休業日を並べ、通算14日以上になるか確認してください。
配偶者が所定期間内に給付対象の育児休業を通算14日以上取得するか、子の出生日の翌日時点で例外に該当するかを確認します。
出生時育児休業給付金、初回の育児休業給付金との同時申請にするか、基礎給付の支給決定後に単独申請するかを決めます。原則は同時申請です。
本人の休業・賃金資料と、配偶者関係・配偶者の休業または例外を確認できる書類をそろえ、該当する申請書へ記入します。
原則として事業主が、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。e-Govでは、出生時育児休業、初回育児休業、単独申請など申請内容に対応する手続きを選びます。
支給決定通知書または不支給決定通知書を確認します。配偶者の給付決定が後になり、後から要件を満たした場合は、要件を満たした日から10日以内を目安に単独申請します。
申請期限の確認
| 申請経路 | 期限の原則 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金と一体申請 | 子の出生日または所定の場合は出産予定日から8週間を経過する日の翌日など、所定の申請開始日から2か月を経過する日の属する月末まで |
| 初回の育児休業給付金と一体申請 | 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月末まで |
| 基礎給付の支給決定後に単独申請 | 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月末まで。基礎給付の支給決定後に申請します。 |
| 初回申請後に配偶者要件を満たした | 要件を満たした日から10日以内。期限を過ぎている場合は管轄ハローワークへ相談します。 |
よくある質問
父親が申請する場合、母親も14日以上の育児休業が必要ですか?
一般的に、出産した母親は子の出生日の翌日に産後休業中であるため、配偶者の育児休業を要件としない場合に該当します。父親本人には、対象期間内に給付対象となる休業を通算14日以上取得する要件があります。
14日間は連続して休む必要がありますか?
連続である必要はなく、対象期間内の給付対象となる休業日数を通算します。ただし、休業の分割回数や基礎となる育児休業給付の要件も満たす必要があります。
配偶者が専業主婦・専業主夫や自営業者でも対象ですか?
配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する可能性があります。住民票、直近の課税証明書、必要に応じて退職証明書など、配偶者の状態を確認する書類を提出します。
出生後休業支援給付金に税金はかかりますか?
厚生労働省のQ&Aでは、育児休業等給付は非課税所得と案内されています。健康保険・厚生年金保険料の免除は別の事業主手続きが必要です。
次に行うこと
まず、本人の育児休業日を対象期間のカレンダーに書き出し、通算14日以上になるか確認してください。次に、配偶者の育児休業予定または例外となる状態と必要書類を勤務先の人事・総務へ伝え、基礎となる育児休業給付と同時に申請する日程を決めます。
出生後休業支援給付の簡易診断ツールを開く厚生労働省の簡易診断ツールでは、本人と配偶者の状況から支給要件と必要書類を確認できます。個別の支給可否はハローワークが判断します。育児時短就業給付金の申請方法を確認する育児休業後に2歳未満の子を養育しながら時短勤務を始める場合は、別制度の育児時短就業給付金も確認してください。育児休業等取得者申出書の提出方法を確認する育児休業中の健康保険・厚生年金保険料免除は、勤務先が日本年金機構へ行う別手続きです。この記事は、厚生労働省の公式情報を2026年7月28日に確認して作成しています。休業日、出産予定日、配偶者の雇用形態、賃金支払状況により必要書類と判断が異なるため、申請前に勤務先と事業所所在地を管轄するハローワークへ確認してください。