所得超過などで年金生活者支援給付金が止まったら、不該当通知で理由を切り分け、老齢・障害・遺族の所得基準を確認し、届出要否を確かめて給付金専用ダイヤルに相談します。

止まったときに最初に確認すること

年金生活者支援給付金は、市町村から提供される所得情報などにより支給要件を判定します。支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。一方で、支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されず「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。通知が届いたら、捨てずに理由と次の相談先を確認します。

支給が止まる主なきっかけ

  • 前年の所得が基準を超えた(老齢は年金収入とその他所得の合計、障害・遺族は所得で判定します)
  • 同一世帯の市町村民税の課税状況が変わった(老齢は世帯全員が非課税であることが要件です)
  • 年金が全額支給停止になった
  • 日本国内に住所がなくなった、または刑事施設等に拘禁された

所得基準を年金種類別に確認します

所得超過が疑われるときは、まずご自身の年金の種類に合う基準を確認します。金額は2026年9月16日確認の厚生労働省と日本年金機構の案内に基づきます。障害年金や遺族年金などの非課税収入は、判定に用いる所得には含まれません。

年金種類別の所得基準と給付額の目安
対象所得基準(前年)給付額(月額)
老齢基礎年金の受給者公的年金等の収入金額とその他所得の合計が926,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)または924,100円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)月額5,620円を基準に納付済期間などで算出します
障害基礎年金の受給者前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族等の数で増額します)2級は月額5,620円、1級は月額7,025円です
遺族基礎年金の受給者前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族等の数で増額します)月額5,620円(子の数で割って支給する場合があります)

老齢は、前年の年金収入額とその他所得の合計が826,500円を超え926,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)などの範囲では、所得の逆転を防ぐための補足的な給付として金額が調整されます。具体的な金額は、保険料納付済期間や免除期間、手持ちの年金証書や支給金額変更通知書などで確認できます。

再開までの手順

不該当通知書の記載を確認します。所得・世帯・年金・住所のどの理由に当たるか読み取ります。

年金種類別の所得基準に当てはめます。老齢は世帯全員の非課税と合計額、障害・遺族は所得金額を確認します。

届出が必要か確認します。日本国内に住所がないときと刑事施設等に拘禁されているときは届出が必要です。年金が全額支給停止のときは年金側の手続き状況も確認します。

給付金専用ダイヤルまたはお近くの年金事務所に相談します。要件を満たす見込みになったのに案内がないときも、自己判断で放置せず確認します。

給付金のお支払いは、原則として偶数月の中旬に2か月分を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします。請求した月の翌月分からのお支払いが原則です。請求書の提出から1から2か月後に支給決定通知書が送付され、初回お支払い月の上旬に振込通知書が到着します。支給額の改定があったときは支給金額改定通知書が送付されます。

相談前に用意するもの

問い合わせ前の準備

  • 基礎年金番号が分かるもの(年金証書や通知書など)
  • 届いた不該当通知書や支給金額改定通知書、振込通知書
  • 前年の所得や世帯の課税状況が分かるメモ
  • 代理人が相談するときは問い合わせする方の基礎年金番号も用意します(二親等以内の代理人の案内があります)

所得が下がれば自動で再開しますか。

市町村の所得情報により要件を判定し、要件を満たす場合の2年目以降の手続きは原則不要と案内されています。要件を満たす見込みになったのに案内がないときや、住所がない・拘禁中など届出が必要な事情があるときは、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談します。

年金が全額支給停止中はどうなりますか。

年金が全額支給停止のときは年金生活者支援給付金は支給されません。まず年金の支給状況を確認し、停止が解消した後の給付金の扱いを給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談します。

止まった理由が所得超過か分からないときは、通知書と年金種類別の基準を突き合わせて切り分けることが近道です。老齢は世帯の非課税と合計額、障害・遺族は所得金額が分かれ目です。届出が必要な事情がなければ原則の判定に委ねつつ、不明な点は早めに専用ダイヤルへ確認します。受付時間は月曜日午前8時30分から午後7時、火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、第2土曜日午前9時30分から午後4時です。