国民年金の付加保険料を辞退するときの手続き|いつから400円が外れる?申出書の提出先と電子申請・1か月後の納付書再送【2026年最新】

付加保険料の辞退は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出すると、受理された月の前月分から400円の付加が外れ、翌月分から定額保険料だけの納付に切り替わります。市区町村窓口・郵送・年金事務所・マイナポータルの電子申請で手続きでき、受理後1か月以内に日本年金機構から定額の納付書が郵送されます。口座振替の方は年金事務所へ確認が必要です。

このページでは、日本年金機構と中野区・墨田区の公式情報(いずれも2026年8月28日確認)をもとに、辞退の効果がいつから反映されるか、提出先と3つの申請ルート、電子申請の入力ポイント、納付書と口座振替の切り替え、対象外となる方の条件まで、手順を整理します。

結論:いつから付加400円が外れるか

辞退の反映時期と納付書の再送
項目内容
効果の起点申出書が受理された月の前月分から付加保険料の納付義務がなくなります。
例(中野区の案内)9月20日に区役所で受付→8月分から付加なし。付加が付くのは7月分までです。
納付開始ルールとの対比付加を始めるときは申出月から。やめるときは前月から外れます。
納付書の再送受付後1か月以内に日本年金機構から付加なしの定額納付書が郵送されます。
口座振替の方納付書は届きません。年金事務所へ振替停止の反映を確認してください。

対象者と対象外となる方

付加保険料を辞退できる方・できない方

  • 辞退できる方:現在、付加保険料を納付中の国民年金第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者
  • 辞退の手続きが必要な方:付加をやめて定額だけにしたい方(特に理由の記載は不要です)
  • 付加に加入できない方:保険料が免除(一部・全額・法定・納付猶予・学生納付特例)されている方※産前産後免除は加入できます
  • 付加に加入できない方:国民年金基金の加入員である方(基金と付加は併用不可)
  • 農業者年金の方は「付加保険料非該当届」を提出します(資格喪失月の前月から外れます)

必要書類と持ち物

窓口・郵送・電子申請で用意するもの

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)1部:様式は日本年金機構「ケース9」ページからPDFで取得できます。辞退の欄にチェックします。
  • 窓口持参時:年金手帳または基礎年金番号通知書(ない場合は運転免許証・パスポートなど本人確認書類)
  • 郵送時:マイナンバーを記入した場合は本人確認書類の写しを添付台紙に貼って同封します。
  • 電子申請時:添付書類は不要です。マイナポータルの画面で氏名・住所等の確認と「付加保険料欄:納付辞退の申出/申出年月日:申請日当日」を選択します。

提出先と3つの申請ルート

市区町村窓口で提出する:国民年金担当課(例:中野区は保険医療課国民年金係2階10番窓口、墨田区は国保年金課2階)または地域事務所・出張所へ持参します。受付時間は自治体により異なります。墨田区は第1・3水曜は19時まで、通常平日は16時30分までなど。

郵送で提出する:申出書を印刷して記入し、市区町村の国民年金係宛に送付します(中野区は〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 保険医療課国民年金係)。到着日が受付日になります。

年金事務所へ提出する:お近くの年金事務所へ持参または郵送します。市区町村と機能は同じです。

マイナポータルで電子申請する:日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」から「国民年金付加保険料納付辞退申出書の電子申請」を選びます。入力は申請日当日が申出年月日になります。

いずれのルートでも手数料は無料です。電子申請は添付書類が不要で、氏名・住所は住民票の情報を確認して進めます。郵送を希望する場所へ納付書等を送ってほしい場合は備考欄に送付先を入力します。

納付書と口座振替はどう切り替わるか

受理後のお金の動き

  • 納付書払いの方:1か月以内に日本年金機構から付加なしの定額納付書が郵送されます。届くまでは旧額面の納付書を使わないでください。
  • 口座振替の方:納付書は届きません。次回振替から定額だけの引き落としに切り替わったかを中野年金事務所など管轄の年金事務所へ確認します。
  • 前納(まとめて納付)している方:割引額は「国民年金保険料の前納」ページの期間別割引で再計算されます。不明な点は年金事務所へお問い合わせください。
  • 農業者年金の方は被保険者資格喪失月の前月から付加が外れます。

電子申請の入力ポイント(辞退の場合)

電子申請の主な入力項目
画面入力内容
氏名・住所等の確認住民票に登録された氏名・住所が表示されます。国籍等は該当者のみ入力。
申請情報:付加保険料欄届出種別=納付辞退の申出、申出年月日=申請日当日を選択
備考欄納付書等の送付先を住民票以外にしたい場合のみ郵便番号と住所を入力
添付書類不要

日本年金機構「国民年金付加保険料納付辞退申出書の電子申請」(2024年3月22日更新)では、申出年月日が申請日当日であること、添付書類が不要であることが明記されています。

よくある質問

月初に辞退の申出をした場合、いつの分から400円が外れますか?

受理された月の前月分から外れます。例えば4月5日に受理されれば3月分から付加なし、4月分は定額だけです。付加を始める場合(申出月から)と逆向きなのでご注意ください。

郵送と電子申請で反映の速さは違いますか?

効果の起点はどちらも受理日が基準です。郵送は到着して受付された日、電子申請は送信して受理された日です。郵送は到着まで数日かかるため、月末近くに辞めたい場合は電子申請か窓口持参が確実です。

辞退後、また付加保険料を納めたくなったら再加入できますか?

できます。再び「国民年金被保険者関係届書(申出書)」で納付申出をしてください。申出月の分から再開し、過去にさかのぼって納めることはできません。免除期間中や国民年金基金加入中は再加入できません。

付加なしの納付書が1か月たっても届きません。どうすればよいですか?

市区町村で受付されたかを確認のうえ、日本年金機構または管轄の年金事務所へお問い合わせください。中野区の案内では受付後1か月以内に機構から郵送とされています。口座振替の方は納付書ではなく振替内容の切り替えを年金事務所へ確認します。

次の手続きと関連情報

付加保険料の辞退後は、定額保険料の納付方法(納付書・口座振替・前納・クレジットカード等)を改めて確認しておくと安心です。口座振替をやめたい場合や納付書が届かない場合の手順は別ページで整理しています。

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