国民年金保険料をクレジットカードで継続納付するには、専用の申出書を年金事務所へ郵送または窓口で提出します。オンラインだけでは完了しません。毎月納付のほか、6カ月・1年・2年前納を選べます。
クレジットカード納付の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込書 | 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書 |
| 提出先 | お近くの年金事務所 |
| 提出方法 | 郵送・年金事務所の窓口 |
| 申込時期 | 随時 |
| 開始時期 | 手続きをした月の翌月以降。処理に2カ月程度かかる場合あり |
| 納付方法 | 毎月納付、6カ月前納、1年前納、2年前納、2年前納(4月開始) |
| 支払回数 | 1回払いのみ |
| 利用ブランド | VISA、Mastercard、ダイナースクラブ、JCB、アメリカン・エキスプレス |
申込み前に準備するもの
申出書の記入と提出に必要な情報・書類を準備します。
- 個人番号または基礎年金番号
- 被保険者の氏名、生年月日、住所、電話番号
- クレジットカード番号と有効期限
- カード名義人の自署、被保険者との続柄、電話番号
- 希望する納付方法
- 被保険者とカード名義人が異なる場合の同意書
- マイナンバーで申し出る場合の番号確認・身元確認書類
マイナンバーで申し出る場合、本人が窓口へ出すときはマイナンバーカードを提示します。郵送ではカードの表裏両面の写し、または番号確認書類と身元確認書類の写しを添付します。基礎年金番号で申し出る場合は、申出書の該当欄へ10桁の番号を記入します。
国民年金保険料クレジットカード納付の申出書・同意書現行の申出書と同意書は、日本年金機構の様式案内ページからダウンロードできます。クレジットカード納付の申込手順
日本年金機構の様式案内ページから「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を入手します。PDF様式またはExcel様式を使用できますが、Excelも入力後に印刷して提出する書類です。
被保険者情報、カード番号・有効期限、カード名義人情報を記入し、毎月納付、6カ月前納、1年前納、2年前納、2年前納(4月開始)のいずれか1つを選びます。カード名義人氏名欄は名義人本人が自署します。
申出書の1枚目と2枚目を提出用にそろえます。3枚目は被保険者控えなので、登録が確認できるまで手元に保管します。カード名義人が被保険者と異なる場合は、公式様式案内に従って同意書も添えます。
お近くの年金事務所へ郵送するか、窓口へ提出します。個人の国民年金加入・納付手続きは原則として全国の年金事務所で受け付けていますが、郵送先や個別事情は提出予定の年金事務所へ確認すると確実です。
日本年金機構から「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」が届いたら、開始月と納付方法を確認します。通知前の保険料は、納付書や口座振替など従来の方法で納めます。
令和8年度の納付額と前納割引
| 納付方法 | 1回あたりの納付額 | 毎月納付との比較による割引額 | 通常の立替納付日 |
|---|---|---|---|
| 毎月納付 | 17,920円 | 割引なし | 納付対象月の月末 |
| 6カ月前納 | 106,650円 | 870円 | 4月末・10月末 |
| 1年前納 | 211,220円 | 3,820円 | 4月末 |
| 2年前納・2年前納(4月開始) | 418,510円 | 16,010円 | 4月末 |
表の2年前納額は、4月分から翌々年3月分までの24カ月分をまとめて納める場合の金額です。年度途中から「2年前納」を始める初回は、開始月から翌年度3月分までの月数に応じて対象期間と金額が変わります。
「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い
2つの2年前納は、初回の納め方が異なります。
- 2年前納:年度途中でも、初回立替納付月から翌年度3月分までをまとめて前納します。初回は13カ月から24カ月分です。
- 2年前納(4月開始):申込み後、次の4月が来るまでは割引のない毎月納付とし、4月に24カ月分の2年前納を始めます。
- 直近の4月から2年前納(4月開始)を希望する場合は、2月末日までに申出書を日本年金機構へ必着で提出します。
6カ月前納を年度途中で申し込む場合
6カ月前納の初回立替納付日が5月末から9月末になる場合、9月分までは自動的に割引のない毎月納付となり、10月末から6カ月前納が始まります。10月以降に初回立替納付となる場合は、開始月から翌年3月分までをまとめて納めます。
申し込めない保険料と支払い上の注意
申込み前に次の点を確認してください。
- 過去の未払い分をこの継続的なクレジットカード納付で支払うことはできません。
- 一部免除により一部納付となっている期間の保険料には利用できません。
- 支払回数は1回払いのみで、分割払いやリボ払いは利用できません。
- クレジットカード納付では口座振替の早割は適用されません。
- 保険料ごとの領収証書は発行されません。カード会社の利用明細で確認し、社会保険料控除には年1回発行される控除証明書を使用します。
- カードの利用日、カード会社の口座引落日、日本年金機構への立替納付日は同じ日ではありません。
利用限度額を超えた場合
日本年金機構は、立替納付対象月の第8営業日(前月末が非営業日の場合は第9営業日)から20日までの間にカードの有効性や利用限度額を確認します。前納を選ぶ場合は、通知書で納付額を確認し、必要な利用可能枠を確保してください。
カード番号・有効期限・納付方法を変更するとき
カード番号が変わったとき、納付方法を変えるとき、有効期限がカード会社から日本年金機構へ連携されないカードを更新したときは、あらためて「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出します。一部の指定代理納付者のカードは、有効期限更新時の手続きが原則不要と案内されています。
クレジットカード納付をやめるとき
クレジットカード納付をやめる場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書」の1枚目を年金事務所へ郵送または窓口提出します。手続きをした月以降に停止となるため、別の納付方法への切替時期も確認してください。
よくある質問
クレジットカード納付はオンラインで申し込めますか?
オンラインだけでは申し込めません。Excel様式に入力することはできますが、印刷した申出書を年金事務所へ郵送または窓口提出します。
申し込んだ翌月から必ずカード払いになりますか?
手続きをした月の翌月以降に開始しますが、処理に2カ月程度かかる場合があります。「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」で開始月を確認してください。
家族名義のクレジットカードを使えますか?
被保険者とカード名義人が異なる場合も申込みできます。カード名義人本人が申出書へ自署し、日本年金機構の現行様式案内に従って同意書を添付してください。
次に行うこと
申込みを始める前に、提出内容を最終確認します。
- 毎月納付・6カ月前納・1年前納・2年前納のどれにするか決める
- カードの有効期限と利用可能枠を確認する
- 最新の申出書を公式ページから入手する
- 1枚目・2枚目と必要な添付書類をそろえる
- 年金事務所へ郵送または窓口提出する
- 開始通知が届くまで従来の方法で納付する
割引額を優先する場合は口座振替、納付書を手元で都度決済したい場合はスマホ決済も比較できます。未納を避けることを最優先に、自分が管理しやすい納付方法を選んでください。