協会けんぽの高額療養費は、医療費を支払った後、被保険者が診療月ごとに電子申請または加入支部へ郵送します。申請期限は診療月の翌月1日から2年です。

協会けんぽの高額療養費支給申請の要点です。
項目内容
申請する人被保険者。被扶養者の医療費も被保険者が申請します。被保険者が死亡している場合は相続人が申請します。
申請単位1日から末日までの診療月ごと
申請方法協会けんぽ電子申請サービス、または加入支部への郵送
申請期限診療月の翌月1日から2年
支給までの目安診療報酬明細書の確認が必要なため、給付金の支払いまで診療月後3か月以上
主な提出先加入している協会けんぽ都道府県支部。電子申請では通常、提出先支部の選択は不要です。

全国健康保険協会の申請書ページと2026年6月版の記入の手引きを、2026年7月28日に確認しています。自己負担限度額は診療月、年齢、所得区分などで異なるため、金額は公式ページで確認してください。

高額療養費支給申請と限度額適用の違い

高額療養費支給申請は、窓口で医療費を支払った後に、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受ける手続きです。高額な診療が事前にわかっている場合は、マイナ保険証による限度額情報の確認や限度額適用認定証を使う方法があります。

申請する時期と目的を分けて確認します。
手続き時期目的
マイナ保険証・限度額適用認定証高額な診療を受ける前または窓口支払い時保険診療の窓口負担を自己負担限度額までに抑える
高額療養費支給申請医療費を支払った後自己負担限度額を超えて支払った分の払い戻しを申請する

申請前に用意する情報と書類

電子申請・郵送申請のどちらでも、次の情報を確認しておくと入力や記入が進めやすくなります。

  • 資格情報のお知らせ等に記載された被保険者の記号・番号
  • 被保険者の氏名、生年月日、住所、電話番号
  • 診療を受けた年月
  • 受診者の氏名と生年月日
  • 医療機関・薬局の名称と所在地
  • 病気・けがの別、療養を受けた期間
  • 医療機関等へ支払った保険診療分の自己負担額
  • 公金受取口座を使わない場合の申請者名義の振込先口座
  • 診療月以前1年間に高額療養費へ3か月以上該当している場合の直近3か月の診療年月
  • 低所得区分に該当する可能性がある場合の住民票住所の郵便番号や証明書類

手順1:申請する診療月を1か月に分ける

領収書や医療費の記録を確認し、1日から末日までの同じ診療月に受けた保険診療をまとめます。月をまたいだ申請や、複数月を1枚にまとめた申請はできません。

同じ月に被保険者と被扶養者が受診した場合や、複数の医療機関・薬局を利用した場合は、世帯合算の対象になることがあります。70歳未満は医療機関等ごとの自己負担額に合算条件があるため、支給対象の判定は協会けんぽが診療報酬明細書で行います。

手順2:電子申請か郵送を選ぶ

申請方法の主な違いです。
方法進め方提出先
電子申請協会けんぽ電子申請サービスで申請内容を入力し、必要な書類を条件に応じてアップロードします。申請後の処理状況も確認できます。協会けんぽ電子申請サービス
郵送公式ページから最新の申請書と記入の手引きを取得し、記入・添付確認後に郵送します。加入している協会けんぽ都道府県支部

加入支部は「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの「健康保険証>資格情報」で確認できます。紙の申請書は加入支部へ郵送してください。

手順3:電子申請で申請する

協会けんぽ電子申請サービスを開き、高額療養費支給申請を選びます。

被保険者・受診者、診療年月、医療機関、支払額、振込先などの必要事項を入力します。

低所得区分、公的医療費助成、相続人請求などに該当する場合は、画面の案内に従って必要書類を確認します。電子申請ではマイナンバーが記載された画像をアップロードできないため、公式の注意事項を確認してください。

入力内容を確認して送信し、受付情報を保存します。申請後は処理状況を確認できます。

手順4:紙の申請書を記入する

1ページ目に、被保険者の記号・番号、生年月日、氏名、住所、電話番号を記入します。公金受取口座を使わない場合は、申請者名義の振込先口座を記入します。

2ページ目に診療年月を1か月だけ記入し、受診者ごと・医療機関や薬局ごとに、名称、所在地、病気・けが、療養期間、保険診療分の支払額を記入します。

診療月以前1年間に高額療養費へ3か月以上該当している場合は、申請する月以外の直近3か月の診療年月を記入します。

低所得区分に該当する場合は該当欄を確認し、マイナンバーによる情報照会を希望するか、証明書を添付するかを選びます。

医療機関・薬局が4か所以上ある場合は、白紙の申請書2ページ目を続紙として追加します。記入漏れと添付書類を確認し、加入支部へ郵送します。

条件により必要になる添付書類

通常の申請情報に加え、次の条件では公式ページが添付書類を案内しています。個別事情により追加書類を求められる場合があります。
条件主な添付書類
低所得区分でマイナンバーによる情報照会を希望しない診療月に対応する年度の(非)課税証明書
マイナンバーを紙の申請書に記入するマイナンバーカード両面のコピー、または番号確認書類と写真付き身元確認書類
公的制度の医療費助成で窓口負担が減額されている助成対象となった診療の領収書のコピー
被保険者が死亡し、相続人が請求する被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等
限度額適用・標準負担額減額認定により生活保護が不要となる該当記載のある保護却下通知書または保護廃止決定通知書
代理人が申請する代理権と代理人の身元を確認する書類。電子申請では申請者区分により取扱いが異なります。

申請期限と支給までの期間

高額療養費を受ける権利は、診療月の翌月1日を起算日として2年で時効になります。古い診療月から申請する場合は、期限を過ぎないよう早めに加入支部へ確認してください。

協会けんぽは医療機関等から届く診療報酬明細書を確認して支給額を計算します。2026年6月版申請書には、給付金の支払いまで診療月後3か月以上かかると記載されています。審査状況や追加書類により期間は変わることがあります。

申請前の最終チェック

記入・送信前に確認してください。

  • 申請書の診療年月が1か月だけになっている
  • 受診者ごと、医療機関・薬局ごとに分けて記入している
  • 支払額から差額ベッド代や食事代などを除いている
  • 4医療機関以上の場合は続紙を付けている
  • 被保険者の記号・番号と個人番号を重複して記入していない
  • 振込先が申請者名義である、または公金受取口座の利用を選んでいる
  • 低所得区分、公的助成、相続人請求などの条件別書類を確認した
  • 郵送先が現在加入している協会けんぽ支部になっている
  • 診療月の翌月1日から2年の期限内である

よくある質問

複数の病院や薬局の分をまとめて申請できますか。

診療月ごとに申請します。同じ月に複数の医療機関や薬局を利用した場合は、同じ月の申請書に分けて記入します。4か所以上ある場合は申請書2ページ目を続紙として追加します。

扶養家族の医療費は誰が申請しますか。

被扶養者が診療を受けた場合も、申請者は被保険者です。申請書の受診者欄に被扶養者の氏名と生年月日を記入します。

高額療養費はいつまでさかのぼって申請できますか。

診療月の翌月1日から2年が申請期限です。期限を過ぎると時効になるため、領収書や診療月を確認し、早めに加入支部へ申請してください。

高額療養費と医療費控除は同じですか。

高額療養費は保険診療の自己負担限度額を超えた分を払い戻す健康保険の制度です。医療費控除は1年間の医療費等を所得税の申告で控除する制度です。高額療養費で補てんされた金額は、医療費控除の計算から差し引きます。

公式情報と確認日

全国健康保険協会「健康保険高額療養費支給申請書」(確認日:2026年7月28日)全国健康保険協会・2026-07-28確認全国健康保険協会「健康保険高額療養費支給申請書 記入の手引き(2026年6月版)」(確認日:2026年7月28日)全国健康保険協会・2026-07-28確認全国健康保険協会「高額療養費」(確認日:2026年7月28日)全国健康保険協会・2026-07-28確認

次にすること

まず領収書と資格情報を確認し、申請する診療月を1か月に分けてください。電子申請を利用するか、最新の申請書と記入の手引きを取得して加入支部へ郵送します。高額な診療を受ける前であれば、マイナ保険証または限度額適用認定証も確認してください。

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