資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方などに交付され、医療機関・薬局の窓口で保険資格を示すための書類です。対象者の多くは申請不要・無料で交付されます。
資格確認書の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 医療機関・薬局の窓口で提示し、加入している医療保険の資格を確認する書類です。 |
| 主な対象 | マイナンバーカードを持っていない方、健康保険証利用登録をしていない方などです。 |
| 交付元 | 加入している医療保険者です。 |
| 費用 | 対象者には無償で交付されます。 |
| 申請 | マイナ保険証を保有していない方などは当分の間、原則として申請不要です。配慮が必要な方やカードを紛失・更新中の方などは申請が必要になる場合があります。 |
| 有効期限 | 5年以内で医療保険者が設定します。券面と保険者の案内を確認します。 |
| 使う場所 | 保険診療を受ける医療機関・薬局の受付です。 |
申請なしで資格確認書が交付される主な人
厚生労働省は、当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに、資格確認書を無償で申請によらず交付すると案内しています。主な対象は次のとおりです。
申請によらず交付される主な対象です。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを持っているものの、健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、または登録解除済みの方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方、または新たに加入する方(2026年7月末までの暫定措置)
申請により資格確認書が交付される主なケース
マイナ保険証の登録状況にかかわらず、事情に応じて申請が必要になる主なケースです。
- 高齢や障害などにより、マイナンバーカードでの受診が難しく配慮を必要とする方
- マイナンバーカードを紛失している方
- マイナンバーカードを更新中で、手元に有効なカードがない方
配慮を必要とする方が申請により資格確認書の交付を受けた場合、更新時の申請は不要と案内されています。また、本人だけでなく、親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。具体的な申請書、本人確認書類、提出方法は医療保険者ごとに異なります。
出典:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認医療機関・薬局での使い方
受診前に、資格確認書に記載された氏名、交付した医療保険者、有効期限を確認します。記載内容が現在の加入状況と異なる場合は、利用前に医療保険者へ確認してください。
医療機関・薬局の受付で、有効な資格確認書を提示します。資格確認書により保険資格が確認できれば、これまでどおりの自己負担で保険診療を受けられます。
子どもの医療費助成など、医療保険とは別の公費負担・自治体制度を利用する場合は、その制度の受給者証などが別に必要かを自治体や受診先へ確認します。
資格確認書と資格情報のお知らせの違い
| 比較項目 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|---|
| 主な交付対象 | マイナ保険証を保有していない方など | マイナ保険証を持つ方 |
| 主な役割 | 医療機関・薬局で保険資格を示す | 自分の被保険者資格を確認し、マイナ保険証で受付できないときの確認を補助する |
| 単体での受診 | 有効な資格確認書を窓口で提示して資格確認できます | 単体では保険診療の資格確認に使えません |
| 受付での提示方法 | 資格確認書を提示します | 原則として実物のマイナンバーカードと紙の資格情報のお知らせを一緒に提示します |
| 交付元 | 加入している医療保険者 | 加入している医療保険者 |
資格確認書が届かない・紛失したときの確認先
資格確認書の様式、交付時期、送付先、再交付方法は、加入している医療保険者により異なります。勤務先の健康保険なら健康保険組合または全国健康保険協会、市区町村国民健康保険なら自治体の国保窓口、後期高齢者医療制度なら広域連合など、現在の加入先へ確認します。
問い合わせ前に次の点を整理します。
- 現在加入している医療保険者の名称を確認する
- マイナ保険証の利用登録状況を確認する
- 資格確認書が勤務先経由か自宅宛てか、加入先の案内を確認する
- 届いていない、紛失した、破損したなど、確認したい理由を整理する
- 受診予定が近い場合は、その日付を医療保険者へ伝える
有効期限と更新時の注意
資格確認書の有効期限は全国一律ではなく、5年以内で加入している医療保険者が設定します。券面の有効期限を確認し、更新時期や新しい資格確認書の送付方法が分からない場合は、期限前に医療保険者へ確認してください。
よくある質問
マイナンバーカードがなくても保険診療を受けられますか。
有効な資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示すれば、マイナンバーカードを持っていない方も保険資格を確認し、これまでどおりの自己負担で保険診療を受けられます。
資格確認書は誰でも申請できますか。
マイナ保険証を保有していない方などには、当分の間、原則として申請なしで無償交付されます。配慮が必要な方、カードを紛失・更新中の方などは申請対象です。個別の交付可否は加入している医療保険者へ確認してください。
資格情報のお知らせだけで受診できますか。
できません。資格情報のお知らせは、原則として実物のマイナンバーカードと一緒に提示します。単体で保険診療を受けるための書類は資格確認書です。
資格確認書を紛失したらどうすればよいですか。
加入している医療保険者へ連絡し、再交付の方法を確認します。必要な申請書や本人確認書類、提出方法は保険者により異なります。
公式情報と確認日
厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」厚生労働省・2026-07-27確認厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」厚生労働省・2026-07-27確認厚生労働省「資格確認方法について」厚生労働省・2026-07-27確認全国健康保険協会「健康保険資格確認書交付申請書」全国健康保険協会・2026-07-27確認次にすること
手元の資格確認書で氏名、有効期限、医療保険者を確認してください。資格確認書が届いていない、紛失した、記載内容が現在の加入状況と異なる、受診日が近い場合は、加入している医療保険者へ連絡します。マイナ保険証を利用する方は、利用登録状況も確認してください。
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